あけましておめでとうございます。オフィス・キートスの省エネ担当、マネージャーの新開です。
本日、2018年1月4日付の日本経済新聞にこんな記事が出ていました。
「省エネ目標 スーパーも」
経済産業省は4月からエネルギー使用合理化法(省エネ法)を改正、2018年度を適用開始をめざすことを発表しました。今回の改正のポイントは、これまで対象外だった中堅スーパー等に規制対象が広がる点です。スーパーの場合、まずは店舗の延べ床面積や営業時間、冷蔵設備等から算出するエネルギー使用量に数値目標を設定して達成を求め、そのためにエネルギーの効率化につながる設備の導入に最大半額の補助金を出すようです。
売り場面積250m2(75坪)以上、複数店舗のスーパーが規制対象に?
今回の法改正の対象は、食品スーパー会社全体のエネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上、売場面積が250m2(約75坪)以上となっています。75坪というと、小規模ほとんど全てのスーパーが対象になりそうですね。もう一つわかりにくい「会社全体のエネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上」について、具体的に見てみましょう。
・スーパーの電力使用割合はおよそ半分が冷蔵設備、残り半分が空調や照明などで消費されると仮定
・野菜用などのショーケース20台、冷凍ショーケース10台と仮定
(JIS規格のショーケースの目標基準値を用いて計算)
この条件で計算してみたところ、「原油換算で1500キロリットル以上」というのは、5~6店舗以上の店舗数を持ち、会社として営業している規模のスーパーが新たに規制対象になりそうです。規制対象になると毎年の報告義務が生じるため、中堅スーパーにとって大きな負担となりそうです。また、目標値に達する努力も必要になることから省エネ機器への切り替えコストが発生しそうです。
オフィス・キートスでもご相談を承ります
今回の改正に伴い照明のLED化、保冷効果の高い冷蔵棚、コージェネレーションなどの省エネ設備を導入する際、最大で投資額の半額まで補助金を出す方針となっています。今後西三河エリアの中堅食品スーパー様で、対象になるかどうかの確認、省エネ計算や報告が必要な場合など、オフィス・キートスでもお手伝いできますのでお声がけください。
以上、省エネ担当、マネージャーの新開でした。
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